相続人同士の話し合いを減らせる
遺産の分け方を明確にしておくことで、遺産分割協議の負担やご家族間の対立を抑えることにつながります。
よこすか中央法律事務所
YOKOSUKA CHUO LAW OFFICE
相続・遺言作成の法律相談
遺言書は、財産の分け方だけではなく、
大切なご家族へ思いやりを残すためのものです。
弁護士が、法的に有効で実現できる形へ整えます。
フォーム受付後、事務所からお電話で日程をご案内します
お電話でのお問い合わせ(平日10:00~17:00)TEL: 046-828-7555
このようなお悩みはありませんか
家族同士で相続争いになってほしくない
自宅を特定の家族に残したい
子どもがいないので、配偶者の将来が心配
前の結婚で生まれた子どもにも財産を残したい
お世話になった人や団体へ財産を渡したい
自分で書いた遺言書が有効か不安
WHY A WILL MATTERS
遺言書がない場合、原則として相続人全員で遺産の分け方を話し合います。 仲のよいご家族でも、不動産や介護への貢献、過去の贈与などをきっかけに意見が分かれることがあります。 元気なうちに意思を明確にしておくことが、将来の安心につながります。
遺産の分け方を明確にしておくことで、遺産分割協議の負担やご家族間の対立を抑えることにつながります。
法定相続分とは異なる分け方や、相続人以外の方・団体への遺贈など、ご自身の希望を残せます。
遺言執行者を定め、手続きの道筋を整えることで、残された方の負担軽減が期待できます。
TWO MAIN OPTIONS
ご希望や財産状況に応じて、適した方法を選ぶことが大切です。
手軽に作成できる
原則として本文・日付・氏名をご自身で書き、押印して作成する方法です。
確実性を重視するなら
証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の意思を確認して作成する方法です。
※法務局に保管された自筆証書遺言も、相続開始後の家庭裁判所による検認は不要です。保管制度は遺言内容の有効性を保証するものではありません。
どの遺言書が自分に合うか分からなくても大丈夫です
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WHEN TO CONSIDER
配偶者だけでなく、親やきょうだいが相続人になる場合があります。配偶者の生活基盤を守るための備えが重要です。
現在のご家族と前婚のお子さまの双方に配慮し、後の対立を避ける分け方を検討します。
分けにくい財産は、取得する人や代償金の考え方を決めておかないと話し合いが難航しがちです。
内縁の配偶者、お世話になった方、団体などへ遺贈したい場合は、遺言書で意思を示す必要があります。
株式や事業用不動産などを分散させず、事業を引き継ぐ方へ承継する方法を検討します。
財産の残し方だけでなく、管理方法や支援体制も含めて、長期的な安心を設計します。
COMMON PITFALLS
遺言書には法律で定められた方式があり、内容にも専門的な検討が必要です。 ご自身だけで作ると、相続が始まってから初めて問題が分かることもあります。
日付・署名・押印などの方式に不備があると、せっかくの遺言書が無効になるおそれがあります。
不動産や預貯金を特定できない書き方では、相続手続きが止まったり、解釈をめぐって争いになったりします。
一定の相続人に保障された遺留分を考慮しない内容は、遺留分侵害額請求による紛争につながることがあります。
遺言執行者を定めておくことで、預貯金の解約や名義変更などを進めやすくできます。
家族関係と財産の全体を見ながら、法的に有効で実現できる遺言書を作ることが大切です。
OUR SUPPORT
ご家族関係、財産、ご心配なこと、実現したいことを弁護士が直接お聞きします。
将来の相続人や遺留分、財産の内容を確認し、問題になり得る点を洗い出します。
自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらが適しているかも含め、具体的な内容をご提案します。
法的に有効で、実際の相続手続きで使える表現に整え、公正証書の場合は公証人との調整も支援します。
ご家族や財産状況が変わったときは、遺言書の見直しについてもご相談いただけます。
WHY CHOOSE US
お一人おひとりの事情に合わせて、ご家族のこれからを見据えた方法をご提案します。
地域で積み重ねてきた経験をもとに、ご家族の事情に寄り添った解決策を考えます。
幅広い法律相談で培った経験をもとに、遺言作成の先にある相続手続きや紛争リスクまで見据えます。
大切なお話を弁護士が直接お聞きし、制度や選択肢を分かりやすくご説明します。
経験20年超のパラリーガルを含むスタッフが、弁護士と連携してきめ細かく支えます。
同じビル内の公証役場・司法書士事務所・税理士事務所と連携しやすい環境です。
※相談実績は事務所全体の公表内容に基づき、相続・遺言分野以外を含みます。
CONSULTATION FLOW
お名前・ご連絡先・ご相談内容の概要をご入力ください。
スタッフがお電話で概要を伺い、ご来所日時と必要資料をご案内します。
事務所へお越しいただき、弁護士が60分間じっくりお話を伺います。
※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。法律相談はご来所のうえ実施します。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
早すぎることはありません。遺言書は、ご本人が内容を理解し意思を示せるうちに作ることが大切です。後から家族関係や財産状況が変わった場合は、作り直すこともできます。
はい。形式上の要件だけでなく、財産の特定、遺留分、実現可能性などを確認し、将来のトラブルを減らすための修正をご提案します。
財産の内容、ご家族関係、費用や確実性へのご希望によって異なります。初回相談で状況を伺い、それぞれの利点と注意点を比較してご案内します。
ご相談いただけます。まず把握できている範囲を伺い、預貯金・不動産・保険・有価証券など、確認すべき項目や必要資料を整理します。
作成自体を知らせないことは可能ですが、発見されないリスクや、内容を知らないご家族が戸惑うこともあります。保管方法や伝え方を含めて個別に検討します。
その必要はありません。まずは60分の初回無料相談で状況とご希望をお聞きし、対応内容と費用をご説明します。十分にご検討のうえでお決めください。
MESSAGE TO YOUR FAMILY
「何から考えればよいか分からない」という段階でも構いません。
ご希望を一つずつ整理し、安心できる形へ整えていきます。
フォームは24時間受付 / 原則2営業日以内に確認のうえご連絡します
お電話でのお問い合わせ(平日10:00~17:00)TEL: 046-828-7555